ASBJ、企業会計基準公開草案第80号 「中間財務諸表に関する会計基準(案)」等を公表

企業会計基準委員会(ASBJ)は、2023年12月15日、以下の企業会計基準及び企業会計基準適用指針の公開草案(以下合わせて「本公開草案」という)を公表しました。

企業会計基準委員会(ASBJ)は、2023年12月15日、以下の企業会計基準及び企業会計基準適用指針の公開草案(以下合わせて「本公開草案」という)を公表しました。

  • 企業会計基準公開草案第80号「中間財務諸表に関する会計基準(案)」(以下「本会計基準案」という)
  • 企業会計基準適用指針公開草案第82号「中間財務諸表に関する会計基準の適用指針(案)」(以下「本適用指針案」という)

2023年11月20日、「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第79号)が成立し、四半期報告書制度の見直しとして、上場企業について金融商品取引法上の四半期開示義務(第1・第3四半期)が廃止され、開示義務が残る第2四半期報告書を半期報告書として提出することとされました。これにより、同法により改正された金融商品取引法(以下「改正後の金融商品取引法」という)では、半期報告書において中間連結財務諸表又は中間個別財務諸表(以下合わせて「中間財務諸表」という)が開示されることになることを受けて、本公開草案では、当該中間財務諸表に係る会計処理及び開示に関する取扱いが提案されています。

本公開草案に対するコメント期限は、2024年1月19日です。

ポイント

目的及び原則

  • 本公開草案では、改正後の金融商品取引法に従って新たに半期報告書において開示される中間財務諸表に係る会計処理及び開示を定めることを目的とする提案を行っています。
  • 上記の目的により、期首から6か月間を1つの会計期間(中間会計期間)とする中間財務諸表に係る会計処理を定めることを原則とする提案を行っています。

基本的な方針

  • 本公開草案では、基本的な方針として、企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(以下合わせて「四半期会計基準等」という)の会計処理及び開示を引き継ぐことを提案しています。
  • 上記の基本的な方針の下、四半期決算の会計期間(3か月)と中間会計期間(6か月)の相違により、会計処理に差異が生じる可能性がある以下の項目については、従来の四半期での実務が継続して適用可能となる取扱いを提案しています。
    • 原価差異の繰延処理(本会計基準案第17項)
    • 子会社を取得又は売却した場合等のみなし取得日又はみなし売却日(本会計基準案第20項)
    • 有価証券の減損処理に係る中間切放し法(本適用指針案第4項、第62項)
    • 棚卸資産の簿価切下げに係る切放し法(本適用指針案第7項、第63項)
    • 一般債権の貸倒見積高の算定における簡便的な会計処理(本適用指針案第3項、第61項)
    • 未実現損益の消去における簡便的な会計処理(本適用指針案第28項、第64項)

適用時期等

本公開草案では、「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第79号)の附則第3条に基づき、改正後の金融商品取引法第24条の5第1項の規定による半期報告書の提出が求められる最初の中間会計期間からの適用を提案しています。

PDFの内容

  1. 本公開草案の概要
  2. 中間財務諸表の範囲等
  3. 本公開草案で個別に検討した事項
  4. 適用時期等

執筆者

会計プラクティス部 マネジャー 吉本 智

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