German Newsletter 2023年7月号
ドイツニューズレターでは、ドイツにおける会計、税務、法務、労務環境等の最新動向を解説しています。
ドイツニューズレターでは、ドイツにおける会計、税務、法務、労務環境等の最新動向を解説しています。
目次
2023年7月号では、以下のトピックについて解説します。
I.税務
- 申請に基づくドイツ源泉徴収税の免除-実質的な基準および電子申請(インバウンド企業への影響)
- ドイツ透明性登録簿(Transparency Register):ドイツに既存の資産を有する在外企業に関する報告義務
- 税務手続法改正に関して - 主として税務調査の迅速化
II. 法務
公益通報者保護法とデータ保護
税務
概要
ドイツ条約濫用防止規則の改正は複雑であるため、議論および論争の的になっている。本規則は主として、ドイツ企業から配当およびロイヤルティを受領する在外企業に適用される(いわゆる、インバウンド構造)。この条約濫用防止規則に基づき、ドイツの源泉所得税の免除は、原則的に在外企業が特定の実質的な基準を満たした場合に限り可能となる。
さらに、2023年1月1日現在では、在外企業による還付および免除の申請は、原則すべて、電子的に提出することが義務付けられている。
背景
ドイツ企業が在外出資者に支払う配当およびロイヤルティは、租税条約(DTT)またはEU指令に基づく免除条件を満たしている場合でも、ドイツにおいて源泉徴収の対象となる。
在外企業は関連するDTTに基づき二重課税を回避するために、(1)還付手続申請に基づき源泉徴収税の還付を受けることができる。あるいは、ドイツ企業が配当およびライセンス料の支払い前に、(2)免除証明書を申請することも可能である。免除証明書を取得すると、源泉徴収税の納税義務を負わずに、配当およびライセンス料を支払うことができる。還付手続および免税証明書の受領には、ドイツ在外企業によるドイツ連邦中央税務局(BZSt)への申請が必要となる。
特に出資会社の介在による濫用事案(例えば、最終的な出資者に租税条約またはEU指令の利益を申請する資格がないため、仲介機関となる欧州のペーパーカンパニーが申請する)を防ぐため、ドイツ条約濫用防止規則に基づく申請を行う際は、特定の実質的な基準を満たす必要がある。
実質的な基準
出資者である在外企業は、以下の4項目のうち少なくとも1項目の条件を満たす場合、ドイツの源泉徴収税の免除を申請できる。
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